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社会教育法施行令 第一条の二 (審議会等で政令で定めるもの)
昭和二十四年政令第二百八十号
政令
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条の二
法
第十三条
の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
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この条文が参照している条文
社会教育法 第13条
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