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社会教育法施行令 第一条の二 (審議会等で政令で定めるもの)

昭和二十四年政令第二百八十号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第一条の二

第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

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