条文くん法令検索 AIに質問する

社会教育法施行令 第一条 (広報宣伝に要する経費についての協議)

昭和二十四年政令第二百八十号政令
(広報宣伝に要する経費についての協議)

第一条

社会教育法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。

2前項の規定は、法第七条第二項において準用する同条第一項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第五条第三項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育法施行令第一条(広報宣伝に要する経費についての協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

社会教育法施行令 目次 第一条の二(審議会等で政令で定めるもの) →