(契約)
第三条
会社は、郵便物の運送等を委託する場合には、契約によらなければならない。ただし、第五条に規定する場合は、この限りでない。
2会社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。
会社は、郵便物の運送等を委託する場合には、契約によらなければならない。ただし、第五条に規定する場合は、この限りでない。
2会社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。