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郵便物運送委託法 第三条 (契約)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(契約)

第三条

会社は、郵便物の運送等を委託する場合には、契約によらなければならない。ただし、第五条に規定する場合は、この限りでない。

2会社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。

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