(運送に関する要求)
第五条
次に掲げる者(以下「運送業者」という。)は、この節に定めるところにより、総務大臣の要求があるときは、郵便物の運送をし、又は郵便物の運送に関し必要な行為をしなければならない。
- 一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者並びに索道事業者
- 二軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者
- 三一般交通の用に供するため航空路を定め定期に航空機を運行して運送業を営む者
- 四一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運行して運送業を営む者
- 五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業のうち路線を定めるもの又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)を営む者
- 六前各号に掲げるものを除いて、一般交通の用に供するため航路又は路線を定め定期に舟車馬を運行して運送業を営む者
2総務大臣がこの節の規定に従つてする要求は、会社と運送業者との間に契約が成立しないとき又は郵便物の運送を行う運送業者が会社との契約で定めた事項を履行しないときにおいて会社の申請に基づき当該運送業者に対しする場合に限り、かつ、郵便物の適正かつ円滑な運送を行うため必要な最少限度のもので、この節に別段の定めがある場合を除き、当該運送業者に特別の義務を課さないものでなければならない。
3総務大臣がこの節の規定に従つてする要求により運送業者に業務を行わせる期間は、一年を超えるものであつてはならない。
4総務大臣は、運送業者に対しこの節の規定に従つて郵便物の運送に関する要求をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
5総務大臣は、運送業者に対しこの節の規定に従つて郵便物の運送に関する要求をする場合には、緊急やむを得ない場合を除き、三十日を下らない範囲でその実施に必要な準備期間を置かなければならない。