(過料)
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の郵便物運送委託法(次項において「旧法」という。)第三条第二項の規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、前条の規定による改正後の郵便物運送委託法(次項において「新法」という。)第三条第二項の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
2この法律の施行前に旧法第十五条第二項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便事業株式会社の事業所に対して行った送付又は通知は、新法第十五条第二項の規定により同項に規定する会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。