条文くん法令検索 AIに質問する

郵便物運送委託法 第二十三条 (過料)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(過料)

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第三条第二項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
  2. 第四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の郵便物運送委託法(次項において「旧法」という。)第三条第二項の規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、前条の規定による改正後の郵便物運送委託法(次項において「新法」という。)第三条第二項の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

2この法律の施行前に旧法第十五条第二項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便事業株式会社の事業所に対して行った送付又は通知は、新法第十五条第二項の規定により同項に規定する会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便物運送委託法第二十三条(過料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(両罰規定) 郵便物運送委託法 目次 第四十二条(政令への委任) →