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郵便物運送委託法 第二条 (郵便物の運送等の委託)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(郵便物の運送等の委託)

第二条

会社は、この法律の定めるところに従い、郵便物の運送等を委託することができる。

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