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海上運送法 第四十条 (船舶の規格)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(船舶の規格)

第四十条

国土交通大臣は、海上運送事業に使用する鋼製船舶についてその規格を定め、これを公示し、当該規格により船舶を建造することを奨励することができる。

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