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海上運送法 第四十一条 (船級)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(船級)

第四十一条

国土交通大臣は、海上運送事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、船舶の建造を注文しようとする者に対し、日本又は外国の船級協会の定める船級の登録を受けることのできる船舶を建造することを勧告することができる。

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