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海上運送法 第三十九条の三十七 (指定金融機関に対する報告の徴収等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定金融機関に対する報告の徴収等)

第三十九条の三十七

国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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