(認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収)
第三十九条の三十六
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者に対して、認定特定船舶導入計画の実施状況について報告をさせることができる。
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者に対して、認定特定船舶導入計画の実施状況について報告をさせることができる。