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中小企業等協同組合法施行法 第三十四条 (罰則の経過規定)

昭和二十四年法律第百八十二号法律
(罰則の経過規定)

第三十四条

この法律施行前(旧組合については、第三条第一項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(旧組合については、同条同項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。

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