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中小企業等協同組合法施行法 第三十五条 (蚕糸業法の経過規定)

昭和二十四年法律第百八十二号法律
(蚕糸業法の経過規定)

第三十五条

蚕糸業法第三十一条第三項、第三十九条及び第五十一条(但し、第三十九条において第二十三条第二項を準用する場合に限る。)の適用については、第二条の規定にかかわらずなお従前の例による。

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