(蚕糸業法の経過規定) 第三十五条 蚕糸業法第三十一条第三項、第三十九条及び第五十一条(但し、第三十九条において第二十三条第二項を準用する場合に限る。)の適用については、第二条の規定にかかわらずなお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗