(関係法令改正の経過規定) 第三十三条 旧組合については、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条及び前四条の規定にかかわらず、この法律施行後でも、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗