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中小企業等協同組合法施行法 第三十三条 (関係法令改正の経過規定)

昭和二十四年法律第百八十二号法律
(関係法令改正の経過規定)

第三十三条

旧組合については、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条及び前四条の規定にかかわらず、この法律施行後でも、なお従前の例による。

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