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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十二条 (出版料納付の義務)

昭和二十四年法律第百四十九号法律
(出版料納付の義務)

第十二条

出版権者は、発行の指示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価(出版料相当額を除く。)の百分の二から百分の十六・六までの範囲内で文部科学省令の定めるところにより算定した額の出版料を国庫に納付しなければならない。但し、文部科学大臣は、発行の指示があつた日から四箇月を限度として、出版料納付の時期を定めることができる。

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