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文部科学省著作教科書の出版料算定規則 第一条

昭和二十四年文部省令第二十七号府省令

第一条

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十二条に規定する出版料の算定については、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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