第二条
出版料の額は、教科書の製造原価、輸送費及び供給手数料並びにその教科書に関する事業費の合計額に、百分の三及び発行の指示があつた部数を乗じて得た額とする。
2前項の規定により算出された出版料の額について、五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。
出版料の額は、教科書の製造原価、輸送費及び供給手数料並びにその教科書に関する事業費の合計額に、百分の三及び発行の指示があつた部数を乗じて得た額とする。
2前項の規定により算出された出版料の額について、五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。