(製造原価の改定) 第十一条 出版権の存続期間中物価の変動その他やむを得ない事由によつて、出版権者の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改定することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗