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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十一条 (製造原価の改定)

昭和二十四年法律第百四十九号法律
(製造原価の改定)

第十一条

出版権の存続期間中物価の変動その他やむを得ない事由によつて、出版権者の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改定することができる。

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