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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十三条 (出版料の減免)

昭和二十四年法律第百四十九号法律
(出版料の減免)

第十三条

文部科学大臣は、出版権者が災害その他出版権者の責に帰することのできない事由によつて教科書の全部若しくは一部の製造供給ができなくなり、出版料の納付が困難であると認められるとき、又は教科書の発行部数が五万部を越えない場合において、義務教育上の見地から特にその定価をやすくする必要があると認められるときは、出版料を軽減し、又は免除することができる。

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