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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第四条 (収支予算)

昭和二十三年厚生省令第三十四号府省令
(収支予算)

第四条

第二十四条第一項の収支予算(以下「収支予算」という。)は、法第十五条第一項から第三項までに掲げる業務の事務の執行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

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