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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第五条 (予備費)
昭和二十三年厚生省令第三十四号
府省令
(予備費)
第五条
基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
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