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社会保険診療報酬支払基金法 第二十九条
昭和二十三年法律第百二十九号
法律
第二十九条
厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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この条文を参照している条文
第11条
社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第15条
高齢者の医療の確保に関する法律 第152条
高齢者の医療の確保に関する法律 第153条
介護保険法 第172条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の37
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