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社会保険診療報酬支払基金法 第二十九条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第二十九条

厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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