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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第三条 (勘定区分)

昭和二十三年厚生省令第三十四号府省令
(勘定区分)

第三条

基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2基金は、計算の過程を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

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