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社会保険診療報酬支払基金法 第九条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第九条

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。

3監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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