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社会保険診療報酬支払基金法 第八条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第八条

基金に役員として、理事長、理事及び監事を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に係る診療報酬に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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