条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金法 第三十九条 (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

昭和二十三年法律第百二十九号法律
(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十九条

2全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前項の規定は、適用しない。この場合において、附則第二十二条中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「」及び」とあるのは「」の下に「(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中」とする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

2全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前項の規定は、適用しない。この場合において、附則第二十六条中「第十五条第二項」とあるのは、「第十五条第二項第四号」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金法第三十九条(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(罰則の適用に関する経過措置) 社会保険診療報酬支払基金法 目次