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児童福祉法施行規則 第六条の二十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の二十四

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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