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児童福祉法施行規則 第六条の二十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の二十三

指定試験機関は、法第十八条の十四前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十八条の十四後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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