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児童福祉法施行規則 第六条の二十五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の二十五

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。

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