第一条の二十三の二
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
- 一当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
- 二委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
- 三委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
- 四当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。