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児童福祉法施行規則 第一条の二十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二十三

委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。

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