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児童福祉法施行規則 第一条の二十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二十二

養育者は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

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