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児童福祉法施行規則 第一条の二十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二十一

養育者は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

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