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児童福祉法施行規則 第一条の二十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二十四

養育者は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。

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