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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第二十七条

昭和二十三年文部省令第十五号府省令

第二十七条

発行者が第十八条から第二十四条までの義務を履行したときは、納付の保証金は、請求の日から一箇月以内に、これを返還しなければならない。

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