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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第二十四条

昭和二十三年文部省令第十五号府省令

第二十四条

文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、用紙その他の資材の入手、保管、消費の状況又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。

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