第二十三条 発行者は、用紙及びその他の資材の入手状況、その在庫量、使用量を明らかにしなければならない。2発行者は、在庫教科書の保管に注意し、その供給状況を明らかにしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗