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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第二十三条

昭和二十三年文部省令第十五号府省令

第二十三条

発行者は、用紙及びその他の資材の入手状況、その在庫量、使用量を明らかにしなければならない。

2発行者は、在庫教科書の保管に注意し、その供給状況を明らかにしなければならない。

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