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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第二十八条
昭和二十三年文部省令第十五号
府省令
第二十八条
文部科学大臣が法
第十四条
又は第十五条に基く処分をしたときは、理由をつけて告示するものとする。
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