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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第二十六条

昭和二十三年文部省令第十五号府省令

第二十六条

保証金納付の時期までに定価が未定であるときは、文部科学大臣の指示する予定定価によつて、保証金を納めるものとする。

2前項の定価が決定したとき又は定価に変更のあつたときは、その差額をすみやかに清算しなければならない。

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