第二十六条 保証金納付の時期までに定価が未定であるときは、文部科学大臣の指示する予定定価によつて、保証金を納めるものとする。2前項の定価が決定したとき又は定価に変更のあつたときは、その差額をすみやかに清算しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗