第三条
前二条の法第三条の業務に基く収入金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き収入した金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲ぐるもの及び戦時補償特別措置法第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の規定により消滅した貸付金の債権の金額に相当する金額の合計額をいう。
- 一保険料(受再保険料を含む。)
- 二再保険収入
- イ再保険金
- ロ再保険手数料
- ハ再保険返戻金
- イ
- 三保険金戻入
- 四収入利息
- 五雑収入
前二条の法第三条の業務に基く収入金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き収入した金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲ぐるもの及び戦時補償特別措置法第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の規定により消滅した貸付金の債権の金額に相当する金額の合計額をいう。