条文くん法令検索 AIに質問する

生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件 第三条

昭和二十三年大蔵省令第九号府省令

第三条

前二条の法第三条の業務に基く収入金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き収入した金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲ぐるもの及び戦時補償特別措置法第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の規定により消滅した貸付金の債権の金額に相当する金額の合計額をいう。

  1. 保険料(受再保険料を含む。)
  2. 再保険収入
    1. 再保険金
    2. 再保険手数料
    3. 再保険返戻金
  3. 保険金戻入
  4. 収入利息
  5. 雑収入

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件 目次 第四条 →