第四条
第一条及び第二条の法第三条の業務に基く支払金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き支払つた金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲ぐるものの合計額をいう。
- 一保険金(受再保険金を含む。)
- 二解約返戻金
- 三其他返戻金
- 四再保険支出
- イ再保険料
- ロ再保険金割戻
- イ
- 五代理手数料
- 六受再保険手数料
- 七経費
- 八支払利息
2前項第一号から第六号まで及び第八号に掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。