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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件 第四条

昭和二十三年大蔵省令第九号府省令

第四条

第一条及び第二条の法第三条の業務に基く支払金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き支払つた金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲ぐるものの合計額をいう。

  1. 保険金(受再保険金を含む。)
  2. 解約返戻金
  3. 其他返戻金
  4. 再保険支出
    1. 再保険料
    2. 再保険金割戻
  5. 代理手数料
  6. 受再保険手数料
  7. 経費
  8. 支払利息

2前項第一号から第六号まで及び第八号に掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。

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