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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件 第一条

昭和二十三年大蔵省令第九号府省令

第一条

生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第四条第一項の損失は、東亜火災海上保険株式会社(以下東亜火災社という。)の、法第三条の業務に基く収入金額が、法第三条の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。

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