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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件
› 第八条
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件 第八条
昭和二十三年大蔵省令第八号
府省令
第八条
第四条第三号
及び
第六条第四号
の経費は、財務大臣の承認を受けた額の範囲内による。
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