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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件
› 第九条
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件 第九条
昭和二十三年大蔵省令第八号
府省令
第九条
旧戦争死亡傷害保険業務及び戦争再保険業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。
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