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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件 第六条

昭和二十三年大蔵省令第八号府省令

第六条

戦争再保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社が、その業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。

  1. 支払再保険金
  2. 返戻金
  3. 支払利息
  4. 経費

2前項第一号から第三号までに掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。

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