第六条
戦争再保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社が、その業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
- 一支払再保険金
- 二返戻金
- 三支払利息
- 四経費
2前項第一号から第三号までに掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。
戦争再保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社が、その業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
2前項第一号から第三号までに掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。