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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件 第四条

昭和二十三年大蔵省令第八号府省令

第四条

旧戦争死亡傷害保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社がその業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会がその業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。

  1. 旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き支払つた保険金及び返還保険料
  2. 支払利息
  3. 経費

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