第四条 旧戦争死亡傷害保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社がその業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会がその業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。一旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き支払つた保険金及び返還保険料二支払利息三経費 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗