第三条 旧戦争死亡傷害保険業務に基く収入金額とは、協栄生命社がその業務に基き収入した金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。一旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き収入した保険料及び戻入保険金二収入利息三雑収入 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗