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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件
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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件 第二条
昭和二十三年大蔵省令第八号
府省令
第二条
法
第二条第二項
の利益は、協栄生命社が
前条
の夫々の業務に基く収入金額が、夫々の業務に基く支払金額を超過する額とする。
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