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生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件 第一条

昭和二十三年大蔵省令第八号府省令

第一条

生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第二条第一項の協栄生命保険株式会社(以下協栄生命社という。)が、生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約に関する権利義務に係る業務(以下旧戦争死亡傷害保険業務という。)及び生命保険における戦争危険(戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。)の再保険契約に関する権利義務に係る業務(以下戦争再保険業務という。)による損失は、協栄生命社の夫々の業務に基く収入金額が、夫々の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。

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