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国有財産法施行令 第五条 (引継不適当の財産)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(引継不適当の財産)

第五条

第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。

  1. 交換に供するため用途廃止をするもの
  2. 立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物(第十二条の二を除き、以下「工作物」という。)、船舶及び航空機で用途廃止をするもの(財務大臣が定めるものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を財務大臣においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの

2各省各庁の長は、前項第二号又は第三号に該当する行政財産(財務大臣が定めるものを除く。)の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に通知しなければならない。

3各省各庁の長は、第一項第三号に該当する普通財産を取得したときは、遅滞なく、財務大臣に通知しなければならない。

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(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続共済会に対する第二条の規定による改正後の国有財産法施行令第十二条の三第三号の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

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