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国有財産法施行令 第十二条の二 (堅固な工作物)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(堅固な工作物)

第十二条の二

第十八条第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。

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