(堅固な工作物) 第十二条の二 法第十八条第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗